令和4年度税制改正大綱が公表されました

本日、与党税制改正大綱が公表されました。このうち主にJリートに関する改正内容は以下の通りです。

①現在大口株主等(配当基準日において発行済株式総数の3%以上を有する個人)が受ける上場株式等の配当等に対しては(確定申告不要制度が認められず)総合課税による確定申告が求められますが、改正によりその個人の同族会社の保有分も含めて3%以上の保有割合を計算することとされます。これに伴い、上場会社等は配当基準日において発行済株式総数の1%以上を有する個人の氏名、マイナンバー及び保有割合等を記載した報告書を、配当確定日から1ヶ月以内に所轄税務署長に提出することとされました。これらの改正は令和5年10月1日以後に支払うべき上場株式等の配当等について適用されます。

②資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額を限度とされます。投資法人の出資等減少分配に係るみなし配当の額の計算及び資本金等の額から減算する金額についても同様です。

③少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除きます。)の用に供したものが除外されます。また、一括償却資産の損金算入制度についても、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除きます。)の用に供した資産が除外されます。

④租税特別措置法第66条の2に規定する平成21年及び平成22年の先行取得土地等に係る圧縮記帳制度は、10年間の適用期限の到来をもって廃止されます。なお、租税特別措置法第65条の5の2に規定する平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除制度は存続します。