令和3年度税制改正大綱が公表されました
本日、与党税制改正大綱が公表されました。このうち主にJリートに関する改正内容は以下の通りです。
①現物不動産を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の軽減税率(13/1000)の適用期限が2年延長されます。
②一定の現物不動産の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(5分の2に軽減)の適用期限が2年延長されます。
③導管性要件の一つである「保有資産要件」(その事業年度終了時において有する投信法上の特定資産(原則として再生可能エネルギー発電設備及び公共施設等運営権を除く)の帳簿価額の合計額が、その時において有する資産の総額の50%を超えていること)の適用において、ファイナンス・リース取引に係る金銭債権はそのファイナンス・リース取引の目的となっている資産として50%超を判定することとされます。