投資法人の計算に関する規則が改正されました

投信法上の利益(第136条第1項)の定義が見直されると共に、投資法人の計算に関する規則において、一時差異等調整引当額(ATA)の対象となっていた「純資産控除項目」から「評価・換算差額等」が削除されました。この結果、繰延ヘッジ損益がマイナスの場合でもATAを分配する必要はなく(利益配当が可能となり)、また繰延ヘッジ損益がプラスのときに所得超過税会不一致が発生した場合でも(利益配当ではなく)ATAを分配できるようになります。この改正は2024年2月1日以後に開始する投資法人の営業期間から適用されます。