令和6年度税制改正大綱が公表されました
本日、与党税制改正大綱が公表されました。このうちJリートに関する特段の改正はありませんでしたが、不動産取引に関連して以下の特例が延長されます。
①宅地等の取得に係る不動産取得税の課税標準が2分の1に軽減される措置と住宅家屋・土地の取得に係る不動産取得税の税率(本則4%)が3%に軽減される措置がそれぞれ3年延長されます。
②不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の軽減措置が3年延長されます。
本日、与党税制改正大綱が公表されました。このうちJリートに関する特段の改正はありませんでしたが、不動産取引に関連して以下の特例が延長されます。
①宅地等の取得に係る不動産取得税の課税標準が2分の1に軽減される措置と住宅家屋・土地の取得に係る不動産取得税の税率(本則4%)が3%に軽減される措置がそれぞれ3年延長されます。
②不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の軽減措置が3年延長されます。