令和5年度税制改正大綱が公表されました
本日、与党税制改正大綱が公表されました。このうち主にJリートに関する改正内容は以下の通りです。
①現物不動産を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の軽減税率(13/1000)の適用期限が2年延長されます。
②一定の現物不動産の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(5分の2に軽減)の適用期限が2年延長されます。
③インフラ投資法人に係る再生可能エネルギー発電設備の取得期限が「1億円以上で公募設立したこと」の要件を除外した上で3年延長されます。なお、インフラ投資法人は、上記要件又は「上場投資法人」のどちらかを満たしていればよいので、この要件が除外されても特段影響はないと考えております。
④10年超所有の土地建物に係る買換えの圧縮記帳(いわゆる「4号買換え」)の適用期限が3年延長されます。
⑤現行の一般NISA(非課税枠:年120万円)とつみたてNISA(非課税枠:年40万円)による買付は2023年末をもって終了し、2024年から非課税保有期間が無期限になる新たな制度が始まります。新制度は、一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」の非課税枠が年240万円、つみたてNISAの役割を引き継ぐ「つみたて投資枠」の非課税枠が年120万円となり、現行の一般NISAとつみたてNISAが暦年毎の選択制であるのに対し、新制度では併用が可能となります。生涯にわたる非課税上限額も現行の800万円(つみたてNISAの場合)から1800万円(うち成長投資枠1,200万円)に拡大します。
⑥防衛費の財源確保を目的として、2024年以降の適切な時期において、法人税では税額から500万円を引いた金額に4~4.5%を上乗せする新たな付加税が、所得税では税額に1%を上乗せする新たな付加税がそれぞれ課されます。なお、所得税については復興特別所得税が1%引き下げられるため増税にはなりませんが、課税期限(現行2037年まで)が延長されます。