令和2年度税制改正大綱が公表されました
本日、与党税制改正大綱が公表されました。このうち主にJリートに関する改正内容は以下の通りです。
①インフラ投資法人に係る再生可能エネルギー発電設備の取得期限が3年延長されます。
②外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)において、外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち合算対象とされた金額に対応する部分は、その投資法人等が納付した外国法人税の額とみなして、投資法人等の配当等に係る二重課税調整の対象とする措置が取られます。
③2020年10月1日以後に行った居住用賃貸建物の課税仕入れについては、仕入税額控除が適用されないこととされます。
④2021年3月31日以後に終了する課税期間から、消費税の申告期限の1ヵ月延長が可能になります(法人税の申告期限を延長している場合に限る)。
⑤10年超所有の土地建物に係る買換えの圧縮記帳(いわゆる「7号買換え」)の適用期限が3年延長されます。
⑥一般NISA(非課税枠:年120万円)とジュニアNISA(非課税枠:年80万円)が現行の2023年の期限をもって終了し、2024年からはつみたてNISA(非課税枠:年40万円)と新型の2階建NISA(非課税枠:年20万円までのつみたて部分とそれを行っている場合にのみ認められる非課税枠:年102万円までの上場株式等部分)の選択適用になります。